前川進介の政治日記
【6月一般質問】3. 学校給食における燃やすごみ減量化施策
12月議会の補正予算審査からのごみ減量化施策について協議された内容は?
12月議会に提案された補正予算で、青垣学校給食センターの生ごみ処理機購入の予算を審査した際、調味前の生ごみと調味後の生ごみを区分けし、調味前の生ごみは飼料などに活用できないのかと質疑した。
その際部長からは、
「そうしていくことでごみの減量をしていくということも可能かと思います。」
という答弁を得た。
また教育長からはこれに関連して
「ごみの減量につきましては、非常に危機感を持って考えておりますので、これから大きくなっていく子供たちへの指導も含めまして、実際に出ている生ごみ等の処理につきましては、先ほど前川委員のほうから鶏の餌というというふうな話もございましたが、そういったことも含めまして深く検討しているわけではないんですけど、方法がないかなということについては中で、学識者を中心に検討もしているところでございます。」
という答弁を得た。
しかしながら後日教育委員会でヒアリングすると、新しいごみ処理機を導入してからも、結局生ごみの全量が燃やすごみとして排出されているとのこと。
教育長は一体どの学識者とどんな協議をされたのかをまず問う。
青垣学校給食センター、春日学校給食センターの生ごみ処理方法を再検討すべき
燃やすごみの大半が有機物であることを考えると、そもそも燃やすごみの量を減らすとは、燃焼する素を減らすことであり、元素でいう炭素(C)と水素(H)を減らすことに他ならない。
有機物の燃焼反応式
有機物 + 酸素 → 二酸化炭素 + 水(水蒸気、煙)
(C,H) (O2) (CO2) (H2O)
(サイトの設定がおかしいのか、なぜか下付の数字が上付に表示されています・・)
さて、青垣学校給食センターに導入され、今後春日学校給食センターにも導入されようとしている生ごみ処理機は、電気の力で裁断、乾燥させて、生ごみの重量及び嵩(かさ)を減量させる機械のようなのだが、話を聞く限りこれでは水素量は減っても炭素量は減っていない。
燃やすごみにおける生ごみ比率が比較的高い都市部は、焼却炉で燃焼させる際に重油を投入しており、そのような地域であれば、予め水分量(水素量)を減らしておくことはクリーンセンターの安定稼働に寄与すると考えられる。
しかしながら丹波市の場合は、元々生ごみ等の水分含有量が低いからか、クリーンセンターで焼却する際には燃え過ぎて高温になりがちで、炉を傷めないために水をかけているのが現状である。つまり、燃やすごみを減量化する意味合いにおいて、事前にごみに含まれる水素(H)を減らす必要性は皆無と考えられる。どうせ後から水をかけるんだから。
(生ごみの悪臭を防いだり持ち運びをラクにしたりする意味においては有用)
つまり、丹波市における燃やすごみの減量化において、炭素量が減っていない見た目の「減量化」にはほぼ意味がない。さらに電気を使って前処理している分だけ環境負荷が大きい。
そのような環境負荷も考慮し、市民に対しては電気を使った生ごみ処理機には補助金を出していないのが市当局の方針であり、丹波市教育委員会との間に考え方の相違が見受けられる。
つまるところ、丹波市教育委員会ができる生ごみの減量化は、そもそも発生させる生ごみをできだけ減らすこと、また、どうしても発生してしまった生ごみは極力クリーンセンターに持ち込まずに他の方法で処理すること、この2点に絞られる。
後者において、12月議会でも質疑したが、改めて飼料化、肥料化を検討することはできないか。
また前者に関しては、次の項で質疑する。
残飯を残さない生徒の創意工夫を受け入れるべき
ある中学校の給食係でもある生徒が、食べ残しを少しでも減らし丹波市の燃やすごみを減らすにはどうしたらよいかと自分の頭で考え、好みの味でないおかずに備えて、学校にふりかけを持参した。
しかし担任の教員からは
「給食にふりかけを使ってはいけない」
と言われたとのこと。その理由を問うても「あかんもんはあかん」の一点張り。
教育長は12月の補正予算審査の際、
「ごみの減量につきましては、非常に危機感を持って考えておりますので、これから大きくなっていく子供たちへの指導も含めまして、実際に出ている生ごみ等の処理につきましては、先ほど前川委員のほうから鶏の餌というというふうな話もございましたが、そういったことも含めまして深く検討している」わけではないんですけど、方法がないかなということについては中で、学識者を中心に検討もしているところでございます。」
という答弁をされたが、ここでいう「子どもたちへの指導」とは、「あかんもんはあかん」と理由もなく子どもの創意工夫の芽を摘むことなのか。
農林水産省が掲げる「みどりの食料システム戦略」の中においても、食品ロスを削減するために食育を行うとあるが、その国策に逆行している対応ではないか。
子どもたちへの指導に関して、学識者とどんな検討をされたのかを明らかにされたうえで、「あかん」理由を明らかにされたい。
また、ふりかけとは逆で、様々な事情から牛乳を飲ませたくない家庭の子どもが、給食の牛乳を飲まなく済ませるためには医師の診断書の提出が求められているようだが、医師の診断書が必要な法的根拠は何か?また飲まなくなり不要となった牛乳は、その後どのような扱いになっているのか?